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Cleaning of wastewater treatment facility in factory

貯水槽清掃

貯水槽清掃

利用者が安心して利用できる水を供給するため、貯水槽は「一年以内ごとに一回、定期に清掃を行うこと」と法律で定められています。(水道法第34条の2)有効容量の合計が10tを超えない場合でも「簡易専用水道」に準じた貯水槽清掃・水質検査の管理しなければなりません。
そのため、貯水槽の清掃を定期的に実施して水質検査をすることで、集合住宅で生活する方の健康と衛生管理を行うことが出来ます。